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comachicartサヌビス利甚芏玄


第1条 圓瀟及び利甚芏玄の圹割

1.株匏䌚瀟むヌれ第2条「定矩」第1項にお「圓瀟」ず定矩したすは、店舗運営者がむンタヌネット䞊で商品の販売を行うこずができるプラットフォヌム提䟛サヌビス第2条「定矩」第2項にお「本サヌビス」ず定矩したすを提䟛するプラットフォヌマヌです。本サヌビスは、店舗運営者ずナヌザヌ、顧客間の売買契玄の締結、出品や賌入等に぀いおの保蚌、䞡者間で発生した玛議等に関しおは、圓瀟は䞀切関䞎せず、党お圓事者である店舗運営者の自己責任ずしたす。

2.本芏玄は、圓瀟ず店舗運営者の䞡者が本サヌビスで守るべき矩務ず、本サヌビスで埗られる暩利が蚘茉されおいたす。本サヌビスをご利甚になる方は、本サヌビスの利甚を申し蟌む前に、必ず党文をお読み䞋さいたすようお願い臎したす。

3.本芏玄倖で圓瀟が提䟛する本サヌビスの説明・管理画面䞊の説明・ガむドラむン以䞋「個別芏定」ずいいたすは、本芏玄に含たれたす。個別芏定の内容が本芏玄ず異なる堎合は、個別芏定が優先しお適甚されるものずしたす。

第2条 定矩

本芏玄で䜿甚されおいる甚語の定矩は、䟋倖的に本芏玄の他で定矩されおいる堎合を陀き、以䞋のずおりずしたす。

(1)「圓瀟」ずは、株匏䌚瀟むヌれのこずをいいたす。なお、瀟名が倉曎された堎合は、その瀟名倉曎埌の䌚瀟のこずをいいたす。

(2)「本サヌビス」ずは、店舗運営者がむンタヌネット䞊で商品サヌビスの提䟛を含みたす。以䞋同じの販売を行うこずができるプラットフォヌム提䟛サヌビス「comachicart」理由の劂䜕を問わずサヌビスの名称又は内容が倉曎された堎合は、圓該倉曎埌のサヌビスを含みたす。のこずをいいたす。

(3)「店舗運営者」ずは、本サヌビスを通じおナヌザヌに察しお商品を提䟛する者で、第3条店舗運営者登録に埓っお店舗運営者ずしおの登録を行った者をいいたす。

(4)「店舗登録申蟌者」ずは、本サヌビスに店舗運営者ずしお利甚申蟌みをする者をいいたす。

(5)「ナヌザヌ」ずは、本サヌビスを通じお店舗運営者から商品の提䟛を受けるこずを目的ずしお、圓瀟及び店舗登録申蟌者の指定する方法でナヌザヌずしおの䌚員登録を行った個人又は法人をいいたす。

(6)「顧客」ずは、本サヌビスを通じお店舗運営者から商品の泚文をするこずにより、店舗運営者ずの間で売買契玄を成立させた者をいいたす。

(7)「店舗運営者発信情報」ずは、店舗運営者が本サヌビス䞊で発信する情報入力された倀、文章、画像、動画その他のデヌタを含みたすがこれらに限りたせん。をいいたす。

(8)「ナヌザヌデヌタ」ずは、ナヌザヌが圓瀟りェブサむトを利甚しお投皿その他送信するコンテンツレビュヌ、入力された倀、文章、画像、動画その他のデヌタを含みたすがこれらに限りたせん。を意味したす。

(9)「ID」ずは、店舗運営者ずその他の者を識別するために甚いられるメヌルアドレス及びナヌザヌ名をいいたす。

(10)「パスワヌド」ずは、IDず組み合わせお、店舗運営者ずその他の者を識別するために甚いられる笊号をいいたす。

第3条 店舗運営者登録

1.本サヌビスで店舗運営者ずしお商品を出品するこずを垌望する店舗登録申請者は、本芏玄に曞いおある内容の党おに同意しお、圓瀟が決めた登録方法に埓っお本サヌビスぞの登録申請を行う必芁がありたす。

2.圓瀟は、圓瀟の基準に埓っお、店舗登録申請者に察しお審査を行い、圓瀟が登録を認める堎合には、その旚を登録申請者に通知したす。店舗登録申請者の店舗運営者ずしおの登録は、圓瀟が本項の通知を行ったこずをもっお完了したものずしたす。

3.前項に定める登録の完了時に、サヌビス利甚契玄以䞋「利甚契玄」ずいいいたすが店舗運営者ず圓瀟の間に成立し、店舗運営者は本サヌビスを本芏玄に埓い利甚するこずができるようになりたす。

4.圓瀟は、以䞋の堎合に店舗運営者ずしおの登録を承諟しないこずがありたす。

(1)店舗登録申蟌者が実圚しない堎合

(2)個人か぀未成幎である店舗登録申蟌者が、本サヌビスを利甚するこずに぀いお芪暩者の同意を埗おいない堎合

(3)店舗登録申蟌者が届け出おいる電子メヌルの連絡先に連絡がずれない堎合

(4)店舗登録申蟌者に぀いお、本芏玄に違反するこずがあった堎合

(5)店舗登録申蟌者が届け出おいる情報に嘘の内容があるか、又はこれに類する䞍正確な内容の蚘茉が含たれおいる堎合

(6)店舗登録申蟌者が以前に本サヌビスの利甚継続を断られたこずがある堎合

(7)店舗登録申蟌者が法什に違反する行為若しくは公序良俗に反する行為をした堎合又はそれらの行為に぀ながるおそれがある堎合

(8)その他圓瀟が䞍適圓ず認めた堎合

5.第4項においお、圓瀟が店舗登録申蟌者による店舗運営者の登録を承諟しないず刀断した堎合に぀いお、圓瀟はその䞍承諟の理由を公衚いたしたせん。

6.店舗登録申蟌者が未成幎者である堎合には、登録申請及び本サヌビスの利甚に぀いお芪暩者の同意を埗おいるこずを条件ずしたす。未成幎者が、芪暩者から本サヌビスの利甚に぀いお同意を埗おいない堎合又は自己の幎霢に぀いお成幎であるず嘘を぀いお本サヌビスを利甚した堎合、本サヌビスにおける䞀切の法埋行為を取消すこずはできたせん。なお、本芏玄を合意した時に未成幎であった店舗運営者が、成幎に達した埌に本サヌビスを利甚した堎合、その店舗運営者は、本サヌビスで過去に行った䞀切の法埋行為に぀いお、远認したものずみなされたす。

第4条 有効期間

利甚契玄は、店舗運営者に぀いお第3条店舗運営者登録に基づく店舗運営者の登録が完了した日に効力を生じ、圓該店舗運営者の登録が解玄もしくは取消された日又は本サヌビスの提䟛が終了した日のいずれか早い日たで、圓瀟ず店舗運営者ずの間で有効に存続するものずしたす。

第5条 店舗運営者情報等の取扱い

1.店舗運営者は、本サヌビスにおいお、店舗運営者情報、商品情報、FAQ、お知らせその他の店舗に関する情報以䞋「店舗運営者情報等」ずいいたすを掲茉するこずができたす。これらはナヌザヌが店舗を利甚し、あるいは商品を怜玢するずきの貎重な情報源ずなりたす。そのため、店舗運営者情報等は、実際ずはかけ離れた内容や、ナヌザヌを混乱させるような掲茉内容にしおはいけたせん。

2.圓瀟は、圓瀟のプラむバシヌポリシヌに埓い、店舗運営者の情報を管理したす。

3.店舗運営者が個人である堎合、ナヌザヌに察しお本サヌビスを提䟛するために必芁な範囲で店舗運営者の個人情報が提䟛されるこずに予め承諟するものずしたす。

4.店舗運営者は、本条に定めるずおりに圓瀟が店舗運営者情報等を扱い、保有するこずに同意するこずずしたす。

5.店舗運営者は、店舗運営者情報等に぀いおは正しい情報を登録するものずし、その内容に倉曎が生じた堎合には圓瀟の定める方法により速やかに倉曎登録を行い、い぀も正しい状態になるよう維持しなければなりたせん。

6.店舗運営者は、本サヌビス䞊においおプラむバシヌポリシヌを定め、掲茉しなければなりたせん。たた、本サヌビスで取埗したナヌザヌ等の個人情報に぀いお、本サヌビスのためだけに䜿甚するものずし、圓該個人情報を本サヌビス倖で利甚をする堎合は、必ずナヌザヌから個別に蚱可を埗るものずしたす。

7.店舗運営者が、前5項又は前6項又に蚘茉した矩務を怠ったこずにより、店舗運営者や第䞉者に生じた損害に぀いお、圓瀟は䞀切責任を負わないものずしたす。

8.店舗運営者は自己の個人情報が本サヌビスを通じお挏掩しないように、自己の責任においお管理を行うものずしたす。店舗運営者の操䜜ミス等により店舗運営者の個人情報が第䞉者に枡った堎合においお、圓瀟はその責任の䞀切を負いたせん。

9.第23条本サヌビスの停止、倉曎、終了に定める堎合に該圓する堎合、圓瀟は店舗運営者ぞ通知をするこずなく、店舗運営者に察する本サヌビス䞊の暩限の停止及び店舗運営者登録内容の削陀を行うこずができたす。

第6条 店舗運営者の責任

1.店舗運営者は、自己の責任においお、本サヌビスで䜿甚するID、メヌルアドレス及びパスワヌドを適切に管理及び保管するものずし、これを第䞉者に利甚させたりしおはならないものずし、他にも第䞉者に察し貞䞎、譲枡、名矩倉曎及び売買等をしおはならないものずしたす。

2. ID、メヌルアドレス及びパスワヌドの管理䞍十分、䜿甚方法を間違えるこず、第䞉者が䜿甚した等によっお生じた損害に関する責任は店舗運営者が負わなければならないものずし、圓瀟は䞀切の責任を負いたせん。

第7条 店舗運営者ぞの通知

1.圓瀟から店舗運営者ぞの通知は、本サヌビス䞊での掲瀺又は電子メヌルなど、圓瀟が適圓ず刀断した方法により行いたす。

2.前項の芏定に基づき、圓瀟から店舗運営者ぞの通知を本サヌビス䞊での掲瀺又は電子メヌルで行う堎合には、本サヌビス䞊での掲茉又は電子メヌルの送信が行われた時点で通知の効力を生じるものずしたす。

3.店舗運営者は、圓瀟から店舗運営者ぞの通知を随時確認する矩務を負うものずしたす。店舗運営者がその確認を怠ったこずにより発生した店舗運営者の損害に関しお、圓瀟は䞀切責任を負いたせん。

第8条 店舗運営者の犁止事項

店舗運営者は、本サヌビスの利甚に関しお、以䞋の行為を行わないものずしたす。

(1)本サヌビスの運営を劚害する行為

(2)第䞉者に本サヌビスを利甚させる行為

(3)本サヌビスにおける店舗運営者の資栌を停止ないし無効にされた店舗運営者に代わっお䌚員登録をする行為

(4)圓瀟又は他者になりすたす行為

(5)本人の同意を埗るこずなく、第䞉者の䌚員登録情報を取埗する行為

(6)第䞉者を差別もしくは誹謗䞭傷し、又は他者の名誉若しくは信甚を毀損する行為

(7)倫理的に問題がある䜎俗、有害、䞋品な行為、他人に嫌悪感を䞎える内容の情報を開瀺する行為

(8)ポルノ、売春、颚俗営業、これらに関連する内容の情報を開瀺する行為

(9) 詐欺等の犯眪に結び぀く又は結び぀くおそれがある行為

(10)圓瀟若しくは第䞉者に䞍利益を䞎える行為(11)圓瀟若しくは第䞉者の知的財産暩を䟵害する行為、又は䟵害するおそれのある行為このような䟵害を盎接たたは間接的に匕き起こすこずに぀ながる行為を含みたす

(12)圓瀟若しくは第䞉者の財産、プラむバシヌ若しくは肖像暩を䟵害する行為、又は䟵害するおそれのある行為このような䟵害を盎接たたは間接的に匕き起こすこずに぀ながる行為を含みたす

(13)本サヌビスの仕組みや本サヌビスで䜿甚されおいるデザむン等の党郚たたは䞀郚を蚱可なく耇補たたは暡倣する行為

(14)本サヌビスにおいお、事実に反する、又はその恐れのある情報を提䟛する行為

(15)アクセス可胜な本サヌビス又は他者の情報を改ざん、消去する行為

(16)有害なコンピュヌタプログラム等を送信し、又は他者が受信可胜な状態におく行為

(17)圓瀟が提䟛するサヌビスに繋がっおいるサヌバヌやネットワヌクに察しお悪圱響を及がす行為

(18)圓瀟がサヌビスを提䟛する䞊で関係するあらゆるシステムに察しお、䞍正にアクセスする行為

(19)圓瀟が提䟛するむンタヌフェむスずは別の手法を甚いおサヌビスにアクセスする行為

(20)本サヌビスず同䞀又は類䌌の名称をその甚途、手段にかかわらず、䜿甚する䞀切の行為

(21)日本通信販売協䌚が定める広告に関する自䞻基準に違反する行為

(22)遞挙期間䞭であるか吊かを問わず、遞挙運動又はこれに類䌌する行為

(23)本サヌビスにおいお登録犁止商品を販売する行為

(24)本サヌビスに関連しお、特定商取匕に関する法埋䞊の蚪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取匕、特定継続的圹務提䟛、業務提䟛誘匕販売取匕を行う行為

(25)実態のない取匕を行う行為

(26)貞金取匕を含む、資金移動を目的ずする行為

(27)商品刞、プリペむドカヌド、印玙、蚌玙、切手、回数刞その他有䟡蚌刞の売買等電子マネヌ又はプリペむドカヌドのチャヌゞ等を含みたすを行う行為

(28)蚱認可が必芁な商品を、蚱認可を埗るこずなく販売する行為

(29)特定商取匕に関する法埋、銃砲刀剣類所持等取締法、麻薬及び向粟神薬取締法、絶滅のおそれのある野生動怍物の皮の囜際取匕に関する条玄その他法什に違反する行為や犯眪的行為、若しくはその恐れのある行為、あるいはそれを幇助する行為

(30)その他、圓瀟が䞍適切ず考える行為

第9条 商品の掲茉に぀いお

1.店舗運営者は、店舗運営者情報等に぀いお正確な情報を圓瀟の指定する方法で提䟛しなければなりたせん。

2.店舗運営者は、ナヌザヌから取匕を行うために問い合わせがあった堎合は、取匕に必芁な情報を䞍足なく回答しなければなりたせん。

3.商品掲茉は法什に基づいお行わなければなりたせん。商品に぀いお販売するこずに蚱可や届出が必芁なものは、店舗運営者の責任においお蚱可を取埗たたは届出を行うものずしたす。たた、販売に幎霢制限があるものに぀いおは、店舗運営者の責任においお、幎霢を確認した埌に販売しなければなりたせん。

4.店舗運営者は、別途圓瀟の定める登録犁止商品を掲茉しおはなりたせん。

5.店舗運営者が物品以倖のサヌビス提䟛を行う堎合、ナヌザヌに察し売買契玄の成立前にその提䟛時期を通知しなければなりたせん。

6.圓瀟は店舗運営者情報等に぀いお疑矩がある堎合、店舗運営者の出店又は商品の掲茉を保留又は削陀するこずができるものずし、店舗運営者はこのこずを予め承諟するものずしたす。たた、この堎合においお、店舗運営者は圓瀟の調査に協力するものずしたす。

7.店舗運営者は、売買契玄の成立前に、ナヌザヌに察し売買契玄の圓事者は店舗運営者ず顧客であり、圓該契玄に䌎う暩利・矩務は店舗運営者ず圓該顧客ずの間で発生するこずを明確に衚瀺するものずしたす。

第10条 売買契玄ず配送に぀いお

1.本サヌビスでナヌザヌが店舗運営者の商品を賌入した堎合、店舗運営者ずナヌザヌずの間で売買契玄が成立したす。たた、店舗運営者は、販売契玄成立埌に利甚契玄が終了した堎合でも、圓該販売契玄を履行する矩務を免れないものずしたす。

2. 店舗運営者は、本サヌビスを利甚しお販売した商品の代金の決枈に関し、圓瀟又は圓瀟ず提携する決枈代行䌚瀟の提䟛する決枈手段のいずれかによっお行わなければなりたせん。

3.店舗運営者は自己の責任においお、配送方法やギフト蚭定等その他の決定した売買契玄に埓い遅滞なく商品をナヌザヌに届けなければなりたせん。

第11条 ポむントに぀いお

1.店舗運営者は、ナヌザヌに察しおポむントを付䞎し、ポむントを決枈に利甚させるこずができたす。

2.ポむントには利甚期限を蚭定するこずができ、期限の蚭定は店舗運営者によっお行うものずしたす。

3.ポむントは珟預金に亀換するこずはできず、店舗運営者の運営する店舗での商品賌入以倖には利甚するこずができたせん。

第12条 利甚料金の支払い

1.店舗運営者は、本サヌビスの利甚の察䟡ずしお、圓瀟の芏定する初期費甚、月額費甚、販売ごずにシステム利甚料を圓瀟の芏定する方法にお支払うものずしたす。

2.店舗運営者がナヌザヌにクレゞットカヌド決枈を利甚させる堎合、その利甚に応じお株匏䌚瀟れりスの定める決枈手数料を負担するものずしたす。

3.店舗運営者ずナヌザヌ間の売買契玄が解陀又は解玄された堎合であっおも、圓瀟は、圓該解陀又は解玄ずなった賌入に芁したシステム利甚料に぀いお店舗運営者及び顧客に返金いたしたせん。このこずに぀いお、店舗運営者は予めご了承するものずしたす。

第13条 返品及び返金察応に぀いお

1.顧客に察する商品の亀換・返品・返金等の察応は、店舗運営者が行うものずしたす。

2.売買契玄が解陀、取消し、無効等の理由により効力を倱った堎合その他の理由により顧客に察する返金察応が必芁ずなった堎合、店舗運営者は顧客に察し速やかに、顧客がその売買契玄に぀いお支払った金額を返金しなければなりたせん。

3.前項においお、店舗運営者が顧客に返金すべき金額は、商品代金の他、顧客が負担した送料及び代匕き手数料等も含めた金額ずし、店舗運営者が負担したトランザクション費甚及び決枈手数料を顧客に察し返金すべき金額から控陀しおはならないものずしたす。

第14条 蚭備に぀いお

1.店舗運営者は、本サヌビスを利甚するために必芁な蚭備コンピュヌタ、通信機噚、゜フトりェア、高速むンタヌネットぞの接続環境などを、自己の費甚ず責任で準備するものずしたす。

2.店舗運営者は自己の本サヌビスの利甚環境に応じお、コンピュヌタヌ・りィルスの感染の防止、䞍正アクセス及び情報挏掩の防止等のセキュリティ察策を自らの費甚ず責任においお講じるものずしたす。

3.店舗運営者は、本サヌビスの利甚䞭に、店舗運営者が保有する情報の消滅若しくは改倉又は機噚の故障、損傷等が生じないよう十分な泚意を払うものずし、圓瀟は店舗運営者に発生したかかる損害に぀いお䞀切責任を負わないものずしたす。

第15条 解玄退䌚

1.店舗運営者が本サヌビスの店舗運営者ずしおの利甚をやめる堎合は、圓瀟に連絡しお圓瀟が定める方法により解玄手続を行う必芁がありたす。解玄は、利甚を停止する月の1か月以䞊前にご連絡ください。

2.店舗運営者の退䌚により圓瀟ず店舗運営者間の利甚契玄が解玄されたずしおも、その解玄前に店舗運営者ずナヌザヌ間で売買契玄が成立しおいる堎合、その売買契玄は利甚契玄の解玄を理由に解玄ずはなりたせんのでご泚意ください。

3.店舗運営者が本サヌビスを退䌚した以降においお、店舗運営者は本サヌビスの党おを利甚するこずができなくなりたす。たた、圓瀟は店舗運営者の退䌚埌、圓該店舗運営者の店舗運営者発信情報を本サヌビスから削陀するものずし、店舗運営者はこれをあらかじめ了承するものずしたす。

4.圓瀟は、本条に基づき圓瀟が行った行為及び圓瀟が店舗運営者に察し察応しなかったこずにより店舗運営者又はナヌザヌに生じた損害に぀いお、䞀切責任を負わないものずしたす。

5.第3項から第4項たでの芏定は、本サヌビスの利甚契玄に぀いお解陀があった堎合であっおも同様ずしたす。

第16条 反瀟䌚的勢力の排陀

1.店舗運営者は、次の各号の事項を珟圚及び将来にわたっお確玄するものずしたす。

(1)自らが、暎力団、暎力団員、暎力団員でなくなったずきから幎を経過しない者、暎力団準構成員、暎力団関係䌁業、総䌚屋、瀟䌚運動等暙がうゎロ、特殊知胜暎力集団その他これらに準ずる者以䞋総称しお「反瀟䌚的勢力」ずいうではないこず。

(2)反瀟䌚的勢力ず次の関係を有しおいないこず。

  ア 自らもしくは第䞉者の䞍正の利益を図る目的、又は第䞉者に損害を䞎える目的をもっお反瀟䌚的勢力を利甚しおいるず認められる関係。

  む 反瀟䌚的勢力に察しお資金等を提䟛し、又は䟿宜を䟛䞎するなど反瀟䌚的勢力の維持、運営に協力し、又は関䞎しおいる関係。

(3)自らの圹員取締圹、執行圹、執行圹員、監査圹、盞談圹、䌚長その他、名称の劂䜕を問わず、経営に実質的に関䞎しおいる者をいう又は自らの特別利害関係者圹員の配偶者及び二芪等内の血族、これらの者により議決暩の過半数が所有されおいる䌚瀟、ならびに関係䌚瀟及びその圹員をいうが反瀟䌚的勢力ではないこず、及び反瀟䌚的勢力ず瀟䌚的に非難されるべき関係を有しおいないこず。

(4)反瀟䌚的勢力に自己の名矩を利甚させ、本契玄を締結するものでないこず。

(5)自ら又は第䞉者を利甚しお本契玄に関しお次の行為をしないこず。

  ア 暎力的な芁求行為

  む 法的な責任を超えた䞍圓な芁求行為

  り 取匕に関しお、脅迫的な蚀動をし、又は暎力を甚いる行為

  ゚ 颚説を流垃し、停蚈又は嚁力を甚いお盞手方の業務を劚害し、又は信甚を毀損する行為

  オ その他前各号に準ずる行為

第17条 違反行為等に察する措眮

1. 圓瀟は、店舗運営者による本サヌビスの利甚に関し店舗運営者その他の第䞉者から圓瀟にクレヌム・請求等がなされ、か぀圓瀟が必芁ず認めた堎合、店舗運営者に察しその調査の協力裁刀倖玛争解決手続を含みたすを芁求するこずができ、店舗運営者はこれに協力するものずしたす。たた、店舗運営者が以䞋の各号のいずれかに該圓するず刀断した堎合、店舗運営者ぞの事前の通知又は催告を芁するこずなく本サヌビス又は個別サヌビスの利甚を停止するこず利甚契玄を解陀するこず、又は必芁な措眮を講じるこずができるものずしたす。

1.店舗運営者が本芏玄に定められおいる事項に違反した堎合、又はそのおそれがあるず圓瀟が刀断した堎合

2.店舗運営者による本サヌビス又は個別サヌビスの利甚に関し、他者から圓瀟にクレヌム・請求等が行われ、か぀圓瀟が必芁ず認めた堎合

3.電話、電子メヌル等による連絡がずれない堎合定期的なメヌル配信においお、圓瀟のメヌルサヌバぞ、受信メヌルサヌバ゚ラヌやあお先䞍明などの゚ラヌ通知が䞀定回数以䞊届いた堎合を含む

4.店舗運営者宛に発送した郵䟿物が圓瀟に返送された堎合

5.店舗運営者が法什等の違反により刑事凊分等を受けた堎合

6.支払停止又は支払䞍胜ずなった堎合

7.差抌え、仮差抌えもしくは競売の申立おがあったずき、又は公租公課の滞玍凊分を受けた堎合

8.砎産、民事再生開始、䌚瀟曎生開始もしくは特別枅算開始の申立おがあったずき、又は信甚状態に重倧な䞍安が生じた堎合

9.監督官庁から営業蚱可の取消、停止等の凊分を受けた堎合

10.店舗運営者が、ナヌザヌに察しおサヌビスの提䟛を行うべき日時にサヌビスの提䟛を行わなかった堎合

11.本芏玄に違反し、圓瀟がかかる違反の是正を催告した埌、合理的な期間内に是正されない堎合

12.その他、圓瀟が、自己の裁量により利甚契玄の解玄を垌望する堎合

2.店舗運営者が本条第1項各号のいずれかに該圓するこずにより圓瀟が損害を被った堎合、利甚契玄の解陀の有無にかかわらず、圓該店舗運営者は圓瀟に察しお、被った損害を賠償しなければなりたせん。

3.圓瀟が利甚契玄を解陀したこずにより店舗運営者に損害が発生したずしおも、圓瀟は䞀切責任を負いたせん。

4.本条の芏定により圓瀟が店舗運営者ずの契玄を解陀した堎合、店舗運営者は、圓瀟に察しお負っおいる債務の䞀切に぀いお圓然に期限の利益を倱いたす。店舗運営者は圓瀟に債務の支払いを盎ちに行わなければいけたせん。たた、店舗運営者が債務の支払を遅滞した堎合、店舗運営者は契玄解陀された日の翌日から起算しお幎14.6の割合による遅延損害金を圓瀟に支払うものずしたす。

5.圓瀟による店舗運営者に察する利甚停止措眮利甚契玄の解玄に関する質問・苊情は䞀切受け付けたせん。

6.本条に基づく解陀により、顧客に損害が生じた堎合に぀いお、圓瀟はその責任を負わず、圓該店舗運営者がその責任の䞀切を远うものずしたす。

7.登録抹消埌の利甚者情報の取扱に぀いおは、第5条店舗運営者情報等の取扱いの芏定に埓うものずしたす。

第18条 本芏玄の倉曎

1.圓瀟は以䞋の堎合に、圓瀟の裁量により、本芏玄を倉曎するこずができたす。

(1)本芏玄の倉曎が、店舗運営者の䞀般の利益に適合するずき。

(2)本芏玄の倉曎が、利甚契玄の契玄目的に反せず、か぀、倉曎の必芁性、倉曎埌の内容の盞圓性、倉曎の内容その他の倉曎に係る事情に照らしお合理的なものであるずき。

2.圓瀟は前項による本芏玄の倉曎にあたり、倉曎埌の本芏玄の効力発生日のか月前たでに、本芏玄を倉曎する旚及び倉曎埌の本芏玄の内容ずその効力発生日を本瀟提䟛サヌビスのサむトに掲瀺し、たたは店舗運営者に電子メヌルで通知したす。

3.倉曎埌の本芏玄の効力発生日以降に店舗運営者が圓瀟提䟛サヌビスを利甚したずきは、店舗運営者は、本芏玄の倉曎に同意したものずみなしたす。

第19条 圓瀟の知的財産暩等

1.本サヌビス又に掲茉される、もしくは本サヌビスにより配信される、情報・デヌタ、デヌタベヌス等の情報・デヌタの集合䜓以䞋「デヌタ等」ずいいたすの著䜜暩本サヌビス及び本サヌビスに関連しお䜿甚されおいる党おの゜フトりェアに関する著䜜暩を含みたす、特蚱暩、実甚新案暩、意匠暩、商暙暩、著䜜暩、ドメむン・ネヌム及びその他の知的財産暩ならびにこれらの出願又は登録に関する暩利等の知的財産暩その他䞀切の暩利以䞋「知的財産暩等」ずいいたすは、圓瀟又は本サヌビスに圓該デヌタ等を提䟛しおいる提携先を含む正圓な暩利を有する者に垰属したす。

2.店舗運営者は、圓瀟、圓瀟の提携先、他の店舗運営者及びナヌザヌが暩利を有する知的財産に぀いお耇補、公開、送信、頒垃、譲枡、貞䞎、翻蚳、翻案、䜿甚蚱諟、転茉又は再利甚しないこずに同意するものずしたす。ただし、圓該知的財産の暩利者から事前に文曞による承諟を受けた堎合を陀きたす。

3.店舗運営者が前項に違反した堎合には、店舗運営者の費甚ず責任においお、かかる問題を解決するずずもに、圓瀟に䜕らの損害を䞎えないものずしたす。

第20条 店舗運営者発信情報の取扱い

1.店舗運営者は、店舗運営者発信情報が店舗運営者その他の第䞉者の知的財産暩等を䟵害しおいないこずを保蚌するものずしたす。

2.店舗運営者は、店舗運営者発信情報にナヌザヌその他の第䞉者の個人情報を挏掩しおはなりたせん。プラむバシヌ情報に぀いおも同様に挏掩させおはいけたせん。

3.圓瀟は、店舗運営者発信情報が第8条店舗運営者の犁止事項に抵觊する、又は抵觊するおそれがあるず圓瀟が刀断堎合その他圓瀟が必芁ず認めた堎合には、圓該店舗運営者発信情報に぀いお、掲茉の保留、修正、削陀、掲茉堎所の倉曎その他必芁な措眮をずるこずができるものずし、店舗運営者はこのこずをあらかじめ承諟するものずしたす。

第21条 ナヌザヌ投皿デヌタの取扱い

レビュヌ等のナヌザヌ投皿デヌタに぀いおは、蚘茉した者に責任があるものずし、圓瀟は、ナヌザヌ投皿デヌタの内容に぀いお䞀切の責任を負いたせん。

第22条 秘密情報の取扱い

1.店舗運営者は、本サヌビス遂行のため圓瀟より提䟛を受けた技術䞊又は営業䞊その他業務䞊の情報のうち、圓瀟が特に秘密である旚あらかじめ曞面で指定した情報で、提䟛の際に秘密情報の範囲を特定し、秘密情報である旚の衚瀺を明蚘した情報以䞋「秘密情報」ずいいたす。を第䞉者に開瀺又は挏掩しないものずしたす。ただし、圓瀟からあらかじめ曞面による承諟を受けた堎合及び次の各号のいずれかに該圓する情報に぀いおはこの限りではありたせん。

(1) 秘密保持矩務を負うこずなく既に保有しおいる情報

(2) 秘密保持矩務を負うこずなく第䞉者から正圓に入手した情報

(3) 圓瀟から提䟛を受けた情報によらず、独自に開発した情報

(4) 利甚契玄等に違反するこずなく、か぀、受領の前埌を問わず公知ずなった情報

(5) 本条に埓った指定、範囲の特定や秘密情報である旚の衚瀺がなされず提䟛された情報

2.前項の定めにかかわらず、店舗運営者は、秘密情報のうち法什の定めに基づき又は暩限ある官公眲からの芁求により開瀺すべき情報を、圓該法什の定めに基づく開瀺先又は圓該官公眲に察し開瀺するこずができるものずしたす。この堎合、店舗運営者は、関連法什に反しない限り、圓該開瀺前に開瀺する旚を圓瀟に通知するものずし、開瀺前に通知を行うこずができない堎合は開瀺埌すみやかにこれを行うものずしたす。

3.店舗運営者が秘密情報の提䟛を受けた堎合は、圓該秘密情報の管理に必芁な措眮を講ずるものずしたす。

4.店舗運営者が秘密情報の提䟛を受けた堎合は、圓瀟より提䟛を受けた秘密情報を本サヌビス遂行目的の範囲内でのみ䜿甚し、本サヌビス遂行䞊必芁な範囲内で秘密情報を化䜓した資料等以䞋本条においお「資料等」ずいいたす。を耇補又は改倉以䞋本項においおあわせお「耇補等」ずいいたす。するこずができるものずしたす。この堎合、店舗運営者は、圓該耇補等された秘密情報に぀いおも、本条に定める秘密情報ずしお取り扱うものずしたす。なお、本サヌビス遂行䞊必芁な範囲を超える耇補等が必芁な堎合は、あらかじめ圓瀟から曞面による承諟を受けるものずしたす。

5.秘密情報の提䟛を受けた店舗運営者は、圓瀟の芁請があったずきは資料等本条第4項に基づき圓瀟の承諟を埗お耇補、改倉した秘密情報を含みたす。を圓瀟に返還し、秘密情報が店舗運営者の蚭備又は本サヌビス甚蚭備に蓄積されおいる堎合はこれを完党に消去するものずしたす。

第23条 本サヌビスの停止、倉曎、終了

1圓瀟は、圓瀟の郜合により、本サヌビスの内容を倉曎し、又は本サヌビスの提䟛を終了するこずができるものずしたす。なお、圓瀟が本サヌビスを停止、倉曎又は終了以䞋「停止等」ずいいたす。する堎合、店舗運営者に察しお可胜な限り事前に通知するよう努めたすが、以䞋のような緊急の堎合等、事前に通知ができないこずもありたすので予めご了承ください。

(1) 本サヌビス、その他本サヌビスを提䟛するために必芁なシステムのメンテナンス、電気通信蚭備の保守䞊又は工事䞊やむを埗ないずき、たたこれらにやむを埗ない障害が発生したずき

(2) 本サヌビスに著しい負荷や障害が䞎えられるこずによっお正垞なサヌビスを提䟛するこずが困難である堎合、又は困難であるず圓瀟が刀断したずき

(3) デヌタの改ざん、ハッキング等本サヌビスを提䟛するこずにより、圓瀟、その他の店舗運営者及び第䞉者が著しい損害を受ける可胜性を圓瀟が認知したずき

(4) 電気通信事業者又は囜内倖の電気通信事業䜓による電気通信サヌビス、電力䌚瀟による電力䟛絊サヌビス、その他の公 共サヌビスの提䟛が停止されるこずで、本サヌビスの提䟛が困難になったずき

(5) 地震・接波・台颚・萜雷その他の倩灜地倉戊争内乱法什の制定改廃その他䞍可抗力等により、非垞事態が発生した堎合又はそのおそれがあるずき

(6) その他、圓瀟が本サヌビスの提䟛を停止、緊急停止する必芁があるず刀断した堎合

2. 圓瀟は店舗運営者及び第䞉者からの緊急停止芁請に関しお原則ずしおこれを受け付けたせん。

3. 第1項に基づき本サヌビス又は個別サヌビスの内容が倉曎、停止又は終了された堎合、圓瀟は、これに起因しお生じた店舗運営者及び第䞉者が被った損害に぀いお、䞀切責任を負わないものずしたす。

4. 圓瀟が本サヌビスを停止するこず、ならびに停止できなかったこずによっお店舗運営者及び第䞉者が損害を被った堎合も、圓瀟は䞀切の賠償責任を負いたせん。

第24条 委蚗

圓瀟は、店舗運営者に察する本サヌビスに関しお必芁ずなる業務の党郚又は䞀郚を第䞉者コンテンツ等を提䟛する情報の提䟛者を含みたすに委蚗するこずができるものずしたす。

第25条 免責芏定

1.圓瀟は、本サヌビスが店舗運営者の特定の目的に適合するこず、期埅する機胜・商品的䟡倀・正確性・有甚性を有するこず、及び䞍具合が生じないこずに぀いお、䜕ら保蚌するものではありたせん。圓該情報に起因しお店舗運営者及び第䞉者に損害が発生したずしおも、圓瀟は䞀切責任を負わないものずしたす。

2.圓瀟は、本サヌビスの利甚に起因し、又はこれに関連しお発生した店舗運営者及び第䞉者の損害店舗運営者及び他者の間で生じたトラブルに起因する損害も含みたす、及び本サヌビスを利甚できなかったこずにより発生した店舗運営者及び第䞉者の損害本条においお、以䞋に具䜓的に定める損害を含み、これらに限られたせんに察し、圓瀟に故意又は重倧な過倱がある堎合を陀き、いかなる責任も負わないものずし、損害賠償矩務も䞀切負わないものずしたす。

3.圓瀟は、圓瀟に故意又は重倧な過倱がある堎合を陀き、本芏玄の定めに埓っお圓瀟が行った行為の結果に぀いお、店舗運営者及び第䞉者に察しお、その原因のいかんを問わず、いかなる責任も負担しないものずしたす。

4.圓瀟は、本サヌビスを提䟛する機噚の故障、トラブル、停電など、及び通信回線の異垞など圓瀟の予枬を超えた䞍可抗力に぀いお、いかなる責任も負いたせん。

5.店舗運営者は、本サヌビスを利甚するに圓たり、自らの責任で、店舗運営者に関するデヌタ及び商品情報等、自らの商品の販売に必芁な情報に぀いおのバックアップをずらなければなりたせん。システムの障害などにより本サヌビス䞊のこれらの情報が消倱又は玛倱した堎合であっおも、圓瀟は、自らに故意又は重倧な過倱がある堎合を陀いお䞀切責任を負いたせん。

6.店舗運営者は、自己の個人情報を利甚しお本サヌビス䞊でなされた䞀切の行為及びその結果に぀いお、圓該行為を自己が行ったか吊かを問わず、䞀切の責任を負うものずしたす。

7.圓瀟は、店舗運営者の個人情報が他者に䜿甚されたこずによっお店舗運営者又は第䞉者が被る損害に぀いお、圓該店舗運営者の故意過倱の有無にかかわらず䞀切責任を負わないものずしたす。

8.店舗運営者は、本サヌビスの利甚及び本サヌビスを利甚しお行ったすべおの行為ならびにその結果店舗運営者発信情報の内容を含みたすに぀いお責任を負うものずし、本サヌビスの利甚により圓瀟もしくは第䞉者ずの間で玛争が生じた堎合、又は圓瀟もしくは第䞉者に察する損害を䞎えた堎合、店舗運営者自身の責任ず費甚をもっお解決するものずしたす。

9.圓瀟は、店舗運営者ず顧客その他の第䞉者ずの間の商品の䞍着、到着遅延、契玄䞍適合責任、著䜜暩、商暙暩等の知的財産暩若しくは人栌暩等に関する玛争に぀いお、店舗運営者の同意を埗るこずなく、圓該顧客又は圓該店舗運営者に関する玛争に関係する第䞉者譊察等の叞法機関を含みたすが、これに限られたせん。に察し、店舗運営者に関する情報提䟛、圓該玛争に関する情報提䟛その他の揎助を行うこずができるものずしたす。

10. 店舗運営者は、本サヌビスを利甚するこずが、店舗運営者に適甚のある法什特定商取匕に関する法埋を含みたすが、これに限られたせん。、業界団䜓の内郚芏則等に違反するか吊かを自己の責任ず費甚に基づいお調査し、必芁に応じおナヌザヌに察し必芁な衚瀺又は通知を行うものずしたす。圓瀟は、店舗運営者による本サヌビスの利甚が、店舗運営者に適甚のある法什、業界団䜓の内郚芏則等に適合するこずを䜕ら保蚌するものではありたせん。

11.店舗運営者が、本サヌビスに関連しおナヌザヌその他の第䞉者からクレヌムを受け又はそれらの者ずの間で玛争が生じた堎合には、盎ちにその内容を圓瀟に通知するずずもに、店舗運営者の費甚ず責任においおそのクレヌム又は玛争を凊理し、圓瀟が本項に関しお経過又は結果の報告を求めた堎合は、盎ちにその経過又は結果を圓瀟に報告するものずしたす。

12.店舗運営者ず顧客間の販売契玄に関しおチャヌゞバックその他の決枈事業者等が定める支払いの拒絶又は返還事由が発生した堎合、圓瀟は顧客に察し、決枈手段の党郚たたは䞀郚を利甚させないこずができるものずしたす。圓瀟は、本項に定める措眮により店舗運営者に生じた損害に関し、圓瀟に故意又は重倧な過倱がない限り、責任を負いたせん。

13.店舗運営者による本サヌビスの利甚に䌎い、圓瀟の債務䞍履行又は䞍法行為に基づき店舗運営者に損害が発生した堎合、圓瀟は店舗運営者に察し、本サヌビスにおいお店舗運営者が支払った盎近のサヌビス利甚料の6カ月分を䞊限ずしお、損害賠償責任を負いたす。ただし、圓瀟に故意又は重過倱がある堎合はこの限りではありたせん。

14.本サヌビスのサむトからは他のりェブサむトなどぞリンクをしおいる堎合がありたす。移動した先のホヌムペヌゞは圓瀟が管理運営するものでない堎合、本サヌビス倖のサむトやリ゜ヌスの利甚可胜性に぀いおは責任を有しおおりたせん。たた、圓該サむトやリ゜ヌスに包含され、又は圓該サむトやリ゜ヌス䞊で利甚が可胜ずなっおいる情報、広告、商品、圹務などに぀いおは䞀切責任を負うものではありたせん。したがっお、圓瀟には、それらの情報、広告、商品、サヌビスなどに起因又は関連しお生じた䞀切の損害間接的であるず盎接的であるずを問いたせんに぀いお賠償する責任はありたせん。

15.本条の芏定にもかかわらず、匷行法芏、裁刀所の確定刀決等により本芏玄に芏定する圓瀟の免責が認められない堎合には、圓瀟は、店舗運営者の被った通垞か぀盎接の損害に限り賠償をする責任を負担したす。

第26条 損害賠償

1.店舗運営者の行為店舗運営者の行為が原因で生じたクレヌム等を含みたす。に起因しお圓瀟に損害が発生した堎合、圓瀟は店舗運営者に察し、圓該損害の党額圓瀟が負担する匁護士費甚を含みたす。を賠償請求できるものずしたす。

2.店舗運営者による本サヌビスの利甚に関連しお、圓瀟が、店舗運営者その他の第䞉者から暩利䟵害その他の理由により䜕らかの請求を受けた堎合、その店舗運営者は圓該請求に基づき圓瀟が圓該第䞉者に支払をせざるを埗なくなった金額を賠償しなければなりたせん。

第27条 暩利矩務の譲枡等

1.店舗運営者は、圓瀟の曞面による事前の承諟を埗ない状態で、利甚契玄䞊の地䜍又は本芏玄に基づく暩利本サヌビスのIDを含めたす若しくは矩務に぀き、第䞉者に察し、譲枡、移転、担保蚭定、その他の凊分をするこずはできたせん。

2.圓瀟は本サヌビスにかかる事業を第䞉者に譲枡事業譲枡、䌚瀟分割その他態様の劂䜕を問わないものずしたす。した堎合には、圓該譲枡に䌎い利甚契玄䞊の地䜍、本芏玄に基づく暩利及び矩務䞊びに店舗運営者の登録情報その他の顧客情報を圓該譲枡の譲受人に譲枡するこずができるものずし、店舗運営者は、このような譲枡に぀き本項においお予め同意したものずしたす。

第28条 分離可胜性

本芏玄のいずれかの芏定が、法埋に反しおいるずされた堎合、圓該芏定は、その法埋に反しおいるず解釈された郚分に限っお、圓瀟ずその店舗運営者ずの契玄には適甚されないものずしたす。ただし、その堎合でも、本芏玄の他の芏定の効力には圱響しないものずしたす。たた、この堎合においお本芏玄のうち法埋に反しおいるずされた条項又は郚分に぀いおは、本芏玄の趣旚䞊びに法埋的及び経枈的に同等の効果を確保できるように、圓瀟ず店舗運営者がお互いに協議をするものずしたす。

第29条 存続芏定

利甚契玄の終了埌も、本芏玄䞭、その性質䞊存続すべき条項圓瀟の免責に぀いお定めた条項を含むがこれに限られたせんは有効に存続するものずしたす。

第30条 準拠法ず合意管蜄

圓瀟ず店舗運営者ずの間で、本芏玄に基づく又はこれに関連する蚎蚟の必芁が生じた堎合、東京地方裁刀所を第䞀審の専属的合意管蜄裁刀所ずしたす。たた、本芏玄に関する準拠法は、日本法ずしたす。

第31条 協議解決

圓瀟及び店舗運営者は、本芏玄に定めのない事項又は本芏玄の解釈に疑矩が生じた堎合には、互いに信矩誠実の原則に埓っお協議の䞊速やかに解決を図るものずしたす。

以䞊

制定日 2021幎08月02日



プラむバシヌポリシヌ

第1条 総則

株匏䌚瀟むヌれ以䞋「圓瀟」ずいいたす。は、個人情報保護を䌁業における重芁な瀟䌚的䜿呜・責務ず認識し、本サヌビスを利甚する党おの方以䞋「ご利甚者様」ずいいたすのプラむバシヌを尊重し、ご利甚者様の個人情報を適切に管理運甚するために遵守するべき基本事項ずしお本ポリシヌを定めたす。

第2条 個人情報の定矩

個人情報ずは、ご利甚者様個人に関する情報であっお、圓該情報を構成する氏名、䜏所、電話番号、メヌルアドレスその他の蚘述等により圓該ご利甚者様を識別できるものをいいたす。たた、その情報のみでは識別できない堎合でも、他の情報ず容易に照合するこずができ、結果的にご利甚者様個人を識別できるものも個人情報に含たれたす。

第3条 個人情報の取埗

1.圓瀟は、適法か぀公正な手段によっお、圓瀟のサヌビスで取り扱う個人情報以䞋個人情報ずいいたすを取埗したす。

2.芁配慮個人情報個人情報保護法第2条に定めるものをいいたすに぀いおは、圓瀟の業務の遂行䞊必芁な範囲倖のものを取埗したせん。たた、取埗する堎合にはご本人の同意をいただいたうえで取埗したす。

3.圓瀟が取埗した個人情報が䞍足しおいる堎合には、圓瀟のサヌビスの党郚たたは䞀郚を提䟛できない堎合がありたす。

第4条 個人情報の利甚目的

圓瀟は、ご利甚者様からご提䟛いただいた情報(以䞋「個人情報等」ずいいたす。)を、以䞋に掲げる目的で䜿甚いたしたす。

(1)圓瀟の商品及びサヌビス以䞋総称しお「圓瀟サヌビス」ずいいたす。の提䟛のため

(2)圓瀟サヌビスに関するご案内、お問い合わせ等ぞの察応のため

(3)圓瀟サヌビスに関する登録の受付及び本人確認のため

(4)圓瀟サヌビスに関する圓瀟及び圓瀟の関連䌚瀟の芏玄、ポリシヌ等に違反する行為に察し察応するため

(5)圓瀟及び圓瀟サヌビスに関するお知らせや関連サヌビスのご案内のため

(6)圓瀟のマヌケティング調査のため

(7)その他、䞊蚘利甚目的に付随する目的のため

第5条 個人情報の第䞉者提䟛に぀いお

圓瀟で保管した個人情報等に぀いおは、以䞋のいずれかに該圓する堎合を陀き、第䞉者ぞ提䟛、取扱いの委蚗をするこずはありたせん。

(1)圓瀟が前条第1項ないし第7項に定める利甚目的の達成に必芁な範囲内においお個人情報等の取扱いを委蚗する堎合

(2)事業の法人化に䌎っお個人情報等が匕き継がれる圢で提䟛される堎合

(3)囜の機関もしくは地方公共団䜓又はその委蚗を受けた者が法什の定める事務を遂行するこずに察しお協力する必芁がある堎合であっお、ご利甚者様の同意を埗るこずによっお圓該事務の遂行に支障を及がすおそれがある堎合

(4)その他、個人情報保護法その他の法什で認められる堎合

第6条 倖郚委蚗に぀いお

1.圓瀟は、決枈などの業務を倖郚に委蚗する際に、個人情報を必芁最小限の範囲で委蚗する堎合がありたす。その堎合には、委蚗先が個人情報保護䜓制等においお圓瀟ず同等以䞊の氎準を確保しおいるこずを条件ずし、圓瀟は委蚗先に察し秘密を保持させるために、適正な監督を行いたす。

2.圓瀟は、GDPRに準拠したサヌビスを保蚌しおいるAmazon Web Services, Inc.以䞋「AWS」ずいいたすをデヌタ凊理者ずしお個人情報を保存しおおり、ご利甚者様はこのAWSの環境内に個人情報デヌタが保存されるこずに぀いお、予め承諟するものずしたす。

第7条 個人情報の管理

1.圓瀟は、個人情報の正確性を保ち、これを安党に管理したす。

2.圓瀟は、個人情報の玛倱、砎壊、改ざん及び挏えいなどを防止するため、䞍正アクセス、コンピュヌタりィルス等に察する適正な情報セキュリティ察策を講じたす。

3.圓瀟は、個人情報を持ち出し、本ポリシヌ及び利甚芏玄に定めのない目的で倖郚ぞ送信する等により挏えいさせたせん。

4. 圓瀟は、その埓業者に個人デヌタを取り扱わせるに圓たっおは、個人情報の安党管理が図られるよう、圓該埓業者に察する必芁か぀適切な監督を行いたす。

第8条 個人情報の開瀺

1.圓瀟は、ご利甚者様から、個人情報保護法の定めに基づき個人情報等の開瀺を求められたずきは、ご利甚者様ご本人からのご請求であるこずを確認の䞊で、ご利甚者様に察し、遅滞なく開瀺を行いたす(圓該個人情報等が存圚しないずきにはその旚を通知いたしたす。)。䜆し、個人情報保護法その他の法什により、圓瀟が開瀺の矩務を負わない堎合は、この限りではありたせん

2.圓瀟の個人情報の取扱いに぀いおのご意芋、ご質問等のお問い合せは、末尟に蚘茉しおいる連絡先たでご連絡ください。

第9条 個人情報の蚂正及び停止等

1.圓瀟は、ご利甚者様から以䞋の各号に蚘茉するいずれかの求めがあったずきは、ご利甚者様ご本人からのご請求であるこずを確認の䞊で、遅滞なく必芁な調査を行い、その結果に基づき、個人情報等の内容の蚂正たたは利甚停止を行い、その旚をご利甚者様に通知したす。なお、合理的な理由に基づいお蚂正たたは利甚停止を行わない旚の決定をしたずきは、ご利甚者様に察しその旚を通知いたしたす。

(1)個人情報等が真実でないずいう理由によっお個人情報保護法の定めに基づきその内容の蚂正を求められた堎合

(2)あらかじめ公衚された利甚目的の範囲を超えお取り扱われおいるずいう理由又は停りその他䞍正の手段により収集されたものであるずいう理由により、個人情報保護法の定めに基づきその利甚の停止を求められた堎合

2.圓瀟は、ご利甚者様から、ご利甚者様の個人情報等に぀いお消去を求められた堎合、圓瀟が圓該請求に応じる必芁があるず刀断した堎合は、ご利甚者様ご本人からのご請求であるこずを確認の䞊で、個人情報等の消去を行いたす。なお、合理的な理由に基づいお消去を行わない旚の決定をしたずきは、ご利甚者様に察しその旚を通知いたしたす。

3.個人情報保護法その他の法什により、圓瀟が蚂正等たたは利甚停止等の矩務を負わない堎合は、前2項の芏定は適甚されたせん。

第10条 免責

以䞋の堎合においお、圓瀟は個人情報の取扱いに関しおの責任を䞀切負いたせん。

(1)ご利甚者様本人が、自らの意思もしくは自らの過倱により、圓サむトの䜿甚又はその他別の手段を甚いお第䞉者に個人情報を明らかにした堎合

(2)圓瀟のサヌビスからリンクされる圓瀟が管理しおいない倖郚のりェブサむト等においお、ご利甚者様が個人情報を提䟛した堎合、又は意図せず個人情報を抜き取られおしたった堎合

(3)通垞講ずるべき察策を講じた䞊では防止できないマルりェア、倩倉地異、その他圓瀟の責によらない事由により個人情報が挏掩、損傷又は滅倱した堎合

第11条 Cookieに぀いお

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第12条 統蚈凊理デヌタの利甚

圓瀟は、提䟛を受けた個人情報をもずに、個人を特定できないよう加工した統蚈デヌタを䜜成するこずがありたす。個人を特定できない統蚈デヌタに぀いおは、圓瀟は䜕ら制限なく利甚するこずができるものずしたす。

第13条 本ポリシヌの倉曎に぀いお

圓瀟は、保有する個人情報に関しお適甚される日本の法什、その他芏範を遵守するずずもに、個人情報等の取扱いに関する運甚状況を適宜芋盎し、継続的な改善に努めるものずし、必芁に応じお、本ポリシヌを倉曎するこずがありたす。倉曎した堎合には、本サむトに掲茉する方法で事前にご利甚者様に通知いたしたす。䜆し、法什䞊ご利甚者様の同意が必芁ずなるような内容の倉曎の堎合は、圓瀟所定の方法でご利甚者様の同意を埗るものずしたす。

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2021幎08月02日 制定

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